各種警報が出た場合の
授業の取り扱いについて Notices and Alerts

京都府南部、または京都・亀岡に、特別警報、暴風警報もしくは暴風雪警報(以下、警報という。)が発令された場合などの授業の取り扱いは、次の基準による。

  1. 午前6時現在で警報が解除されているときは、平常授業を行う。
  2. 午前8時までに警報が解除されたときは、第3限目以降の授業を行う。(10時30分からH.R.)
  3. 午前10時までに警報が解除されたときは、午後の授業を行う。(13時からH.R.)
  4. 午前10時現在で警報が発令中のときは、臨時休業日とする。
  5. 京都府南部、または京都・亀岡には警報が発令されておらず、自分の居住地に警報が発令されている場合は登校を見合わせるものとし、届出のうえ公欠扱いとする。
  6. 悪天候などにより公共交通機関の運行が大幅に乱れ、登校が困難であると保護者が判断した場合は登校を見合わせるものとし、届出のうえ公欠扱いとする。
  7. 登校中・登校後(行事においては現地集合後)に警報が発令された場合は、その時点での生徒の安全確保を優先し、状況に応じて「学校で待機」「即時下校」など適切な指示を行う。

(平成29年度4月改訂)

※地震・津波等の自然災害や重大事故の発生等に関しては発生時刻・発生状況によって臨機応変の対応が必要となりますので、一律の規定は設けていません。緊急事態の際はまず自己の安全を確保し、保護者・学校と連絡をとりつつ冷静に行動してください。