欠席に関して For Absent Students

  1. 病気等で当日欠席するときは、必ず保護者の方から電話またはCoDMON(コドモン)で連絡してください。
  2. 通常の授業日、始業式・終業式、長期休暇中の登校日、文化祭などの学校行事の日は、家族旅行等の理由による欠席は認めていません。(結婚式や法事による欠席の場合は必ず事前に担任に相談してください。)
  3. 忌引扱いとなる日数は以下のとおりです。
    父母=7日 祖父母=5日 曽祖父母・兄弟姉妹・伯叔父母・甥姪=3日 その他の親族=1日
  4. 「学校感染症」(学校保健安全法施行規則第18条で定められている感染症)と診断されたときには出席停止となります。学校へ速やかに連絡し、主治医の許可が出るまでは登校を控えてください。治癒後再登校時に保健室にある「出席停止連絡表」で公欠の手続きをしてください。
  感染症の種類 出席停止の期間の基準
第1種 エボラ出血熱、クリミア・コンゴ出血熱、痘そう、南米出血熱、ペスト、マールブルグ熱、ラッサ熱、ジフテリア、重症急性呼吸器症候群(SARS)、急性灰白髄炎(ポリオ)、鳥インフルエンザ(H5N1) 治癒するまで
第2種 インフルエンザ 発症後5日、かつ、解熱後2日が経過するまで
百日咳 特有の咳が消失するまで、または、5日間の適正な抗菌剤による治療が終了するまで
麻しん(はしか) 解熱した後3日を経過するまで
流行性耳下腺炎(おたふくかぜ) 耳下腺、顎下腺または舌下腺の腫脹が発現した後5日間を経過し、かつ、全身状態が良好となるまで
風しん 発疹が消失するまで
水痘(みずぼうそう) すべての発疹が痂皮化するまで
咽頭結膜熱 主要症状が消失した後2日を経過するまで
結核 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
髄膜炎菌性髄膜炎 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
第3種 コレラ、細菌性赤痢、腸管出血性大腸菌感染症、腸チフス、パラチフス、流行性角結膜炎、急性出血性結膜炎 症状により学校医その他の医師が感染の恐れがないと認めるまで
その他の感染症
溶連菌感染症 ウイルス性肝炎 手足口病 伝染性紅斑 ヘルパンギーナ マイコプラズマ感染症 感染性胃腸炎(流行性嘔吐下痢症)
〔ロタウイルス感染症、ノロウイルス感染症、サルモネラ感染症、カンピロバクター感染症〕